


🟦「美容も仕事のうち」って、本当?
「美容整形したいけど、費用が高い…」
「美容皮膚科に通って肌管理したいけど、毎月の出費がつらい…」
そんなあなたに知っておいてほしいのが、
美容医療の費用が“経費”になる場合があるということ。
もちろん誰でもOKではありませんが、
職業や使い方によっては節税につながる可能性があるんです!
🟦 経費になるかどうかの基準は?【ポイントは“仕事で必要か”】
まず知っておきたいのが、
経費になるかどうかは、**「その出費が仕事に必要か」**で決まるということ。
▶ 単なる趣味や自己満足 → ✕ 経費にならない
▶ 職業に直接関係していて、必要性がある → ○ 経費の可能性あり
🟦 美容医療の経費が認められることがある職業5選
✅ ① インフルエンサー・SNSクリエイター
美容やライフスタイルを発信している場合、
自分の外見=コンテンツの一部。
• 整形ビフォーアフターを投稿
• 美容皮膚科のレポをしてPR
このように施術自体が仕事に直結しているなら、経費になる可能性が高いです。

✅ ② 美容系YouTuber・ブロガー
「美容整形体験談」「おすすめ美容皮膚科レビュー」などの発信をしている人も対象。
動画・記事の中で施術を紹介したり、感想をシェアしたりすることで
美容医療=取材・ネタとしての費用とみなされる場合があります。
✅ ③ モデル・タレント・芸能関係の仕事
外見が仕事に直結している職業の場合、
一定の施術が**「職業維持に必要」**と判断されることも。
▶ 撮影前のボトックス
▶ 美肌治療やシミ取り
などが該当することもあります。
✅ ④ 美容部員・メイクアップアーティスト
美容医療の知識や体験を仕事に活かしている場合、
技術向上や提案力の一環としての経費計上が認められる可能性あり。
特に自営業として活動している場合は、申告しやすいです。
✅ ⑤ 美容医療系のクリニックスタッフ(フリーランス)
• 施術体験をブログやSNSで紹介
• 他院のカウンセリング内容を比較・発信
こうした形で**「体験」が仕事に含まれている人**は、経費として考えやすいです。

🟦 経費にするには「証拠」と「説明」が大事!
美容医療を経費として申告するなら、
以下のような準備が必須です。
📌 領収書の保管
→ 施術内容と金額が分かるものを保管。
📌 記録や発信内容を残す
→ ブログ・SNS・動画などで、施術に関する投稿をしておく。
📌 帳簿に目的を明記
→ 「取材のため」「コンテンツ作成のため」など、仕事との関連性を書く。
📌 プライベート分との按分(あんぶん)
→ 全額経費にせず、仕事に使った割合だけ経費にすること。
🟦 逆にNGなケースは?
✕ 趣味やプライベートのための整形
✕ 医療目的(保険適用外)の美容治療
✕ SNS等で発信していない・仕事と無関係
これらは完全に自己投資扱いになるため、経費計上は不可です。

🟦 美容医療費を経費にする時の注意点
• グレーゾーンになりやすいので、税理士に相談すると安心
• 税務署から指摘が入ることもあるため、「説明できる根拠」が必要
• あくまで「職業に必要」であることを明確に!
🟦 まとめ|美容医療を「仕事に活かす」ことで節税も可能に
• 美容医療の費用が経費になる職業は意外と多い
• 重要なのは「仕事で必要かどうか」
• 発信・証拠・記録があれば節税の可能性も!
「キレイになりたい」だけじゃなく、
「キレイを活かして稼ぐ」ことも考えてみよう。
美容代が将来の収入につながるかもしれません✨

🟦 よくある質問(FAQ)
❓ 美容整形を経費にするのは違法じゃないの?
→ 条件を満たしていれば合法です。ただし自己都合の施術はNG。
❓ どこまでが経費として認められるの?
→ 仕事に必要で、明確に証明できる範囲まで。全額は難しいこともあります。
❓ どんな発信をすれば経費扱いしやすい?
→ SNS投稿、ブログ、動画など。施術の体験談やレビューが有効です。









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